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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案(概要)

  1. 根拠法令
     労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条、第31条の2、第57条第1項、第65条第1項、第66条第2項及び第113条
  2. 改正の趣旨
     労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に基づき、製造工程等の管理が未規制の化学物質であって、がん等の重篤な健康障害を労働者が受けるおそれのあるものについては、労働者への当該物質のばく露の状況等の情報に基づき定期的にリスク評価を行い、その結果に基づき当該法令で必要な規制を行っているところである。
     今般、「インジウム化合物」、「エチルベンゼン」及び「コバルト及びその無機化合物」を製造し、又は取り扱う業務について、労働者に健康障害を生ずるおそれが高いとされたことから、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)の一部について、労働者の健康障害を予防するための所要の改正を行うものである。
  3. 改正の内容

    (1) 令の一部を改正し、法第57条の規定に基づき名称等を表示すべき有害物として、「インジウム化合物」、「エチルベンゼン」及び「コバルト及びその無機化合 物」を追加する。
    ※ これら3物質は法第57条の2に基づく文書の交付等を行うべき物質として既に規定されているが、法第57条の規定に基づく名称等を表示すべき有害物にも追加することとする。

    (2) 令の一部を改正し、「インジウム化合物」、「エチルベンゼン」及び「コバルト及びその無機化合物」を製造し、又は取り扱う事業場については、作業主任者の選任(法第14条)、作業環境測定(法第65条第1項)、特殊健康診断(法第66条第2項)を行わなければならないこととする。 なお、「コバルト及びその無機化合物」のうち、省令で定める一定の業務については、作業主任者の選任等の規定を適用しないこととする。

    (3) その他所要の改正を行う。

  4. 公布期日等
    (1)公布期日
    平成24年7月(予定)
    (2)施行期日
    平成24年10月1日(予定)
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